警察庁、捜査効率化に向けた「サイバー犯罪特別対処班」を新設
警察庁は、警視庁と道府県警察の捜査員で編成した「サイバー犯罪特別対処班」を新設した。7月1日より運用開始する。
サイバー犯罪に地理的な制限がなく、各道府県警が都内のプロバイダに対する差し押さえなど事案が増加していることから、サイバー犯罪捜査の効率化に向けた「サイバー犯罪特別対処班」を警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課に新設したもの。
不正アクセスや児童買春、児童ポルノなど、国費認定を受けたサイバー犯罪の捜査において、プロバイダに対する差し押さえや検証を行う。ただし、インターネット・ホットラインセンターの通報による事件捜査は対象外としている。
さらに、ネットバンキングの不正送金なども、警視庁に対する申告が集中しており、こうした事案についても同班が対応し、初動捜査や情報共有の迅速化を図るとしており、申告を行った金融機関に対する事情聴取や、関係道府県警の捜査に必要な関係資料の入手、口座凍結のための情報提供など捜査活動を展開していく。
(Security NEXT - 2013/06/21 )
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