PC遠隔操作事件、懲役8年の実刑判決
マルウェアに感染させた第三者のパソコンを遠隔から操作し、犯行予告などを行って威力業務妨害などの罪に問われた裁判の一審で、東京地方裁判所は、懲役10年の求刑に対し、被告の男性に懲役8年の判決を言い渡した。
罪に問われたのは、2012年にマルウェアを利用して第三者のパソコンを遠隔操作し、犯罪予告のメールを送り付けて業務を妨害した一連の事件。威力業務妨害のほか、航空機の爆破予告によるハイジャック防止法違反などの罪で起訴された。
同事件では、犯行の踏み台に利用されたパソコンの所有者が誤認逮捕される事態に発展。犯行声明のメールによって問題が発覚した。被告男性は当初全面的に否定し、ほかの誤認逮捕と同様に冤罪であると訴えていたが、保釈後に真犯人を名乗るメールを送信したことが判明。その後犯行を全面的に認めていた。
(Security NEXT - 2015/02/04 )
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