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総務省、電気通信事故の報告基準を改正 - 「LPWA」の基準を制定

総務省は、電気通信事故の報告基準や四半期報告様式について改正を実施する。

サイバー攻撃によりインターネットに重大な支障が生じる事例が増加しているとして、電気通信における事故の防止や被害を抑制するため、電気通信事業法施行規則および電気通信事業報告規則の改正を実施するもの。

具体的には、IoTで利用され、今後事故の発生が想定される無線通信技術「LPWA」を使用するサービスでの事故報告基準などを盛り込んだ。

改正にあたり2018年12月26日から2019年1月29日まで省令案の意見募集を実施し、3件の意見が寄せられた。同省では考え方を示す一方、今回改正案の修正はないとし、速やかに改正を行うとしている。

(Security NEXT - 2019/02/21 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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